日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

日本スポーツ振興センター 災害共済給付制度について

1 給付の対象となる災害と給付金額                        

独立行政法人 日本スポーツ振興センター
「災害共済給付制度」のお知らせ(PDFファイル)もご覧ください。

災害の種類 災害の範囲 給付金額
負傷 学校の管理下の事由によるもので療養に要する費用の額が5,000円以上のもの
(例えば、病院に受診した場合、窓口等における自己負担額が1,500円以上のもの)

【医療費】

  • 総医療費(健康保険適用範囲のもの)の4割の額(そのうち1割の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)。ただし、高額療養費の場合は、自己負担となる額(所得区分により限度額が定められている)に療養に要する費用月額の1割を加算した額。
  • 入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算する。

【給付期間】

  • 療養の初診日から最長10年間。
疾病

学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの

  • 給食等による中毒
  • ガス等による中毒
  • 溺水
  • 日射病
  • 異物の嚥下又は迷入による疾病
  • 漆等による皮膚炎
  • 外部衝撃等による疾病
  • 負傷による疾病
障害 学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に残った障害で、その程度により1級から14級に区分される

【障害見舞金】

  • 3,770万円~82万円
    (通学中の障害の場合1,885万円~41万円)
死亡 学校の管理下の事故による死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡

【死亡見舞金】

  • 2,800万円
    (通学中の場合1,400万円)
突然死 学校の管理下において運動などの行為と関連なしに発生したもの

【死亡見舞金】

  • 1,400万円
    (通学中の場合も同額)
学校管理下において運動などの行為が起因あるいは誘因となって発生してもの

【死亡見舞金】

  • 2,800万円

(1) 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。

(2) 損害賠償を受けたとき(例えば交通事故)や他の法令の規定による給付を受けたとき(例えば児童福祉法の育成医療)は、その受けた価額の限度において、支給を行わない場合があります。

(3) 故意又は自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該医療費、傷害又は死亡に係る災害共済給付の一部若しくは全部を行わない場合があります。

※ 学校管理下(登下校中を含む)の災害により、治療を必要とした場合は、学校に連絡して下さい。請求に必要な用紙は保健室にあります。センターへの手続きはインターネットを利用した請求システムに必要な事項を入力することにより行いますが、個人情報の扱いには十分留意いたしますのでご了承下さい。給付金は、学校に申請手続きをしてから、2~3ヶ月後に支給されます。

2 学校の管理下となる範囲

学校の管理下となる場合 例えば・・・
学校が編成した教育課程に基づく授業中
  • 各教科(科目)、総合的な学習の時間
  • 特別活動中(生徒会活動、学級活動、儀式、遠足、学校祭、見学旅行、大掃除など)
学校の教育計画に基づく課外指導中
  • 部活動、夏休み中の生徒指導、進路指導
休憩時間中及び学校の定めた特定時間中
  • 始業前、休み時間、昼休み、放課後
通常の経路及び方法による通学中
  • 登校中、下校中

3 日本スポーツ振興センターの給付手続きについて

 学校管理下で発生した事故や災害で、かかった医療費や見舞金が支給されます。

 学校管理下とは、原則的に登校から下校までに発生した災害が対象となります。

【振興センターへの手続き】

※ 毎月月末までに保健室に書類を提出してください。

 負傷した場合、速やかに担任・顧問教諭等に報告し書類を受け取ります。
 提出後審査を受けて2~3ヶ月後に給付金が支給されます。 (口座振り込みになっています)

  詳しくは保健室までご連絡ください。

4 関係書類(以下からダウンロードできます)

  1. 口座振替申請書
  2. 医療等の状況(病院用)
  3. 医療等の状況(接骨院用)
  4. 治療装具用・生血明細書
  5. 調剤報酬明細書
  6. 高額療養状況の届