教務規定/教務規定細則抜粋

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教務規程、細則の抜粋

第4章 履修及び修得の認定

(履修の認定)

第8条 履修の認定は、次の各号によって行うこととする。

1 各教科・科目、総合的な学習の時間については、欠課時数が標準時数の20%以下であること。ただし、以下の4項に留意する。

(1)入院及び長期にわたる病気、療養等の正当な理由がある場合については、認定会議において欠課時数が標準時数の30%以下で認定することができる。
(2)欠課時数が標準時数の30%を超える者についても、年次会議(担任)から申し出があり、教育相談・特別支援教育委員会で「特別な配慮や支援を必要とする生徒」となった場合には認定することができる。ただし最高50パーセント以下の欠課をめどとする。
(3) 原則としてすべての定期考査を受験すること。
(4) 学習態度が良好であること。

2 特別活動については、出席状況が良好であること。

(修得の認定)

第9条 各教科・科目の単位の修得の認定は、次の各号をともに満たした場合に行う。なお、学校外の学修の単位修得認定については、別の定めによる。

1 単位の履修認定がなされていること。

2 評定が「2」以上であること。

(必履修科目の必修得)

第6章 卒業の認定

(卒業の認定)

第 17 条 卒業の認定は、次の各号をともに満たした場合に行うこととする。

1 高等学校に3年以上在籍した者、またはそれと同等と校長が認めた者であること。

2 学習指導要領で定められたすべての必履修教科・科目、総合的な学習の時間について履修認定がなされていること。履修総単位数は88単位とする。

3 各教科・科目、総合的な学習の時間の総修得単位数が80単位以上であること。

4 特別活動において、その目的が達成されたと認められること。

第7章 各教科・科目、総合的な学習の時間の評定

(各教科・科目、総合的な学習の時間の評定)

第19条 各教科・科目、総合的な学習の時間の評定は、次の各号によって行うこととする。

1 すべての教科・科目の評定は、高等学校学習指導要領に定める当該教科・科目の目標や内容に照らすとともに、学校や地域の実態に即して評定する。

2 評定は別に定める基準によって5段階の表示をもって行う。ただし、総合的な学習の時間については、記述評定とする。

3 評定を行う時期は、学期ごととする。ただし、前期と後期にまたがる教科・科目、総合的な学習の時間(以下「通年履修の教科・科目、総合的な学習の時間」という)については、 別に定める。

4 3年次以降については、年次・学期の途中で仮評定を行なうことができる。

第11章 出欠の記録

(出席停止・忌引等の日数)

第24条 次の各号に該当する欠席は「出席停止・忌引きなどの日数」として取り扱い、出席・ 欠席のいずれともみなさず、該当日数を授業日数から差引く。ただし、当該科目は、欠課として取り扱う。

1 法令に規定のある場合。

(1) 停学の日数(学校教育法第11条)
(2) 感染症による出席停止の日数(学校保健安全法第19条)
(3) 学級閉鎖の日数(学校保健法第13条)

2 忌引きの日数

父母 7日以内
祖父母・兄弟・姉妹 3日以内
伯・叔父母 ・曾祖父母 1日以内
その他同居の親族 1日以内
法要(父母) 1日以内

なお、遠隔地の場合はその旅行に要する日数を加算する。

3 校長が認めた日数。

(1) 非常災害等生徒若しくは保護者の責任に帰することのできない場合
(2) 感染症の流行等でその予防上保護者が生徒を出席させなかった場合
(3) 教育上特に必要性があって出席しなくてもよいと校長が判断した場合
(交通ストや転出のための手続き等で出校できない場合、その他特別の場合)

(公欠)

第25条 次の各号に該当する場合は、出席日数に含め、出席簿には「公」と記入する。

1 高文連・高体連などの対外行事に代表として参加することを校長が認めた日数。

2 大学入試・就職試験などのために要する日数。

3 その他、特別の事由により出席できないことを校長が認めた日数。

(長期欠席)

第26条 欠席日数が継続して1週間を超える病気欠席のときは、医師の診断書等を校長に提出しなければならない。

(欠課)

第27条 次の各号のいずれかに該当する場合は、欠課とする。

1 病気・事故などの理由により、授業を欠席した場合。
2 第24条に該当する場合。
3 第25条に該当する場合。