学校生活の基準

学校生活の基準

Ⅰ 服装について

~ 服装・頭髪は常に清潔であり、学生らしい品位を失わないように心がける ~

1 本校の制服について

(1)男女カーディガン及びベストの通年着用を認める。

(2)卒業式等の儀式を含む指定された日は正装とし、カーディガン、ベストは着用できない。

(3)正規服装期間の職員室入室時及び集会時には、必ず詰襟・ジャケットを着用する。

(4)女子ソックス、ハイソックスは白・黒・紺色とし、ワンポイントも認める。

(5)女子ストッキングは無地の黒・肌色とする。但し儀式等の正装指定日は黒とする。

(6)女子ストッキングの上にソックスをはく場合、黒・紺の単色とする。

(7)女子スカート丈は起立時で膝中心とする。

2 男子服装は次のとおりとする。

(1)正規服装

① 詰襟・スラックス・ワイシャツとする。
② 詰襟の下には、気温に応じてカーディガンの着用を可とする。
③ ワイシャツについて ・裾はズボンに入れる。第1ボタンのみはずしてもよい。

(2)夏季服装

① スラックス、ワイシャツ、ポロシャツ、23年次の半袖ワイシャツを可とする。
② ワイシャツ・ポロシャツについて ・裾出しを可とする。第1ボタンのみはずしてもよい。

3 女子服装は次のとおりとする。

(1)正規服装

① ジャケット・リボン・ブラウス・スカートとする。
② ジャケットの下に、気温に応じてカーディガンまたはベストの着用を可とする。
③ ジャケットを脱ぐ場合は、カーディガンまたはベストを着用すること。

(2)夏季服装

① 夏用スカート、ブラウス、ポロシャツとし、23年次の半袖ブラウスを可とする。
② 夏用スカート着用時はジャケットを着用しない。
③ 気温に応じてカーディガンまたはベストの着用を可とする。
④ ブラウスについて ・第1ボタンははずしてもよいが、第1ボタをはずす場合のリボンは不可とする。 裾はスカートに入れる。
⑥ ポロシャツについて ・リボンは不可とする。第1ボタンははずしてもよい。裾出し可とする。

4 制服以外の服装について

(1)コート類は通学にふさわしいものとする。 また、通学用履物として、サンダルは使用しないこと。

(2)頭髪は常に清潔を保つこと。髪の加工(パーマ等の変形や染色・脱色等)や特異な髪型は認めない。

(3)学校生活に関係のない装飾・化粧はしないこと。

(4)上靴は本校指定の運動靴とする。

Ⅱ 校内生活

1 欠席・遅刻・早退について

(1)登校時間は次の通りとし、時間までに入室・着席する。

夏季日課8時35分 冬季日課8時45分

(2)欠席の場合は、保護者を通じ担任に8時10分までに電話連絡をすること。

(3)授業がはじまってからの遅刻は諸届を参照のこと。

(4)早退、欠課、一時外出の場合は、直接担任に申し出、許可を受けること。

2 学校施設・設備及び敷地内の利用

(1)放課後の学校施設設備の利用については、担任・顧問の了解のもと活動すること。

(2)校舎及び校内の施設・備品は大切に扱い、万一破損した場合はただちに担任または顧問に届け出ること。

(3)携帯端末等の利用は、原則として認めない。

3 所持品について

(1)所持品には必ず記名し、自己管理をしっかり行うこと。

(2)学習に不要なものの持ち込みを禁止する。やむを得ず多額の現金・その他貴重品を持参した場合は、担任または顧問に預けておくこと。

4 校内規律

(1)特定の政治活動及び宗教活動は認めない。

(2)生徒間の金銭の貸借は慎むこと。また、校内における生徒間の物品の売買、寄付行為等は禁止する。

(3)校内に本校生以外の者を伴わないこと。

Ⅲ 校外生活

~ 登下校を含む校外生活において、社会的ルールやマナーを遵守し、 自他の安全を優先するとともに、本校生としての品位を保持するよう努める ~

1 登下校

(1)登下校中は、交通ルールを遵守し時間にゆとりをもって行動すること。

(2)公共交通機関の利用時は、他の乗客に迷惑をかけることのないようにマナーを守ること。

(3)自転車通学については、以下の条件を満たした者に限り許可する。

①安全に乗ることができる自転車の整備が済んでいること。
②自転車通学届出を提出し、自転車保険に加入していること。
③担任にステッカーの交付を受け、自転車の車体本体に貼付してあること。

(4)自転車通学期間は、気象状況や駐輪場の状況から判断し定めることとする。

(5)バイクや自動車の免許取得を原則として禁止する。

2 校外生活の心得

(1)常に身分証明書及び身分証明書を携行すること。

(2)身だしなみや言動において、品位を保ち責任ある行動をとること。

(3)校外での部活動、学校行事や旅行的行事では、校内生活と同様に考えること。

(4)男女交際については他人の誤解をまねくような行動を慎み、友人としての節度を心得た健全なものであること。

(5)校外生活においては、北海道青少年健全育成条例に則り、高校生にふさわしくない場所への出入りや有害図書を含むコンテンツの利用を禁止する。

(6)3年次で成人に達する場合においても、学校生活の基準においては、校内外を問わず本校の定める規定に則ることとする。

(7)アルバイトは原則禁止とする。ただし、家庭の事情によりやむを得ない場合は本人、保護者からの届出により認める。届は、アルバイトの心得を熟読し、担任・各年次指導部・年次主任の確認印を受けること。年次指導部で保管する。必要に応じて生徒指導部で審議する。また、次に該当するアルバイトはいかなる場合も認めない。

①危険なもの
②学業に支障のあるもの
③風紀上問題のあるもの
④就業時間、業務内容に問題のあるもの
⑤バイク、自動車を運転するもの
⑥考査1週間前から考査(追考査対象者は追考査)終了まで

(8)夜間の外出はできるだけ避け、21時までに帰宅すること。

(9)外泊は原則として禁止するが、やむを得ない場合は、両者の保護者の承認を得なければならない。

(10)登山・サイクリング・キャンプ等1泊以上の旅行は、原則として保護者またはそれにかわる引率者を必要とし、その計画等についてはあらかじめ届け出、指導を受けなければならない。

(11)学校教育活動の一環として対外行事に参加する場合は、学校長の承認を必要とする。

(12)部活動以外のスポーツ大会・文化的行事等の対外行事に参加する場合は、保護者の承認を得て担任に届け出ること。

(13)社会教育団体に所属し、またはその団体の行動に参加するものは、あらかじめ担任の了承を得ておくこと。

(14)特殊な事情につては別途審議し、出場・参加の可否を決定するものとする。

Ⅳ 諸届け及び許可願い

1 届け出るもの

(1)欠席 あらかじめわかっている欠席は、生徒手帳に月日・理由等を記入し、担任に届け出る。 急な場合は、保護者からの電話連絡で担任へ伝える。

(2)遅刻 朝のSHRや授業の開始時刻に遅れた場合は、職員室入口にある入室届けに記入し担任・教科担当者に理由をのべ自席に着くこと。

(3)早退・一時外出 生徒手帳に必要事項を記入の上、担任に届け出る。

(4)以下の届けについては、担任に申し出る。

①旅行届け
②事故届け
③盗難届け
④被害届け
⑤不審者情報
⑥学校施設・設備破損届け
⑦対外活動参加届け
⑧対外行事参加届け
⑨諸証明発行願い
⑩学割発行願い

2 許可を必要とするもの

(1)異装許可願い 定められた制服以外で生活する場合、生徒手帳に必要事項を記入し担任に届け出て許可を受ける。